FX*税金講座 その1
最近、毎月もらえるスワップ益が10万円を超えるようになり、
そういえば、このくらいお金をもらったら、税金払わなくちゃいけないのでは?
と思い、ちょっと調べてみましたぁ!
注意!
税法はとても複雑です。はしょって書いてある部分もありますので、
国税庁のホームページや各FX会社のホームページで きちんと確認してくださいね!
FXでお金が入ってくるのは、次のふたつの場合です。
・為替差益(通貨の売買でもうかったとき。もちろん損する場合も!)
・スワップ益(2つの通貨の金利差。ドル円だと、日本と米国の金利差です)
通常の取引の場合、この2種類の利益が確定していれば、
両方とも 雑所得 です。
* くりっく365業者という、取引所を介する取引は、別計算で、
20%の申告分離課税です。所得の多い人にはとっても有利★
「雑所得」って何?
雑所得というのは、税金を計算するときの所得の分類です。
お金をもらったとき、ぜんぶの利益を足し算して税金を計算するのではなく、
10種類の収入に分類して、計算して、所得を計算していきます。
それぞれの収入について、所得計算のルールが違うからです。
所得は、給与所得とか、不動産所得とか、事業所得など
10種類に区分されてます。
雑所得は、ほかの9種類のどれにも分類されない、
「その他の」所得なのです。
雑所得の計算の方法は、簡単です。
収入 − 経費経費 = 雑所得
収入は、実際にもうかった分のことです。
そこから、手数料などを引いた分が、正味の利益。これが雑所得です。
給与所得について年末調整を受けている場合で、
かつ、
給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合など、
一定の場合には、
確定申告をしなくてもよいことになっています。
なので、年末調整を受けたサラリーマンが雑所得しかなくて、
それが20万円以下であれば、確定申告する必要がありません。
逆に、利益がたくさんでて、20万円を超える場合は、
確定申告が必要です。
(サラリーマンの場合、主婦の場合の詳しいことは、各ページを見てね)
まず、「収入」には何が入るの?
収入には、FXでもうかったお金を合算します。
複数のFX会社の分を全部足しま〜す。
損益は通算できます。
なので、A社で100万円利益がでて、B社で100万円損してたら、
プラス・マイナス→ゼロ っていうことになります。
雑所得には、原稿料や年金(公的年金の場合は、公的年金控除額を引いた金額)
とかも入るので、全部足してくださいね。
もしFXで損していて、ほかに雑所得があるときは、これも通算できます。
でも、通算してマイナスになっても、雑所得はゼロ。
つまり、給与所得とか事業所得とかから、
マイナス分は残念ながら引けません…。
注意その1!
スワップ益は、通常は決裁したときに確定するんだけど、
業者によっては(セントラル短資など)
スワップ益だけでも現金で引き出せます。
自分のものになってるから、これも雑所得になります!
注意その2!
含み益は税金かかりません。
決済して確定した時点で利益になります。
必要経費にはどんなものが入るの?
FX会社に支払う手数料は、もちろん必要経費。
これは、月次報告書などにちゃんと書いてあります。
たとえば、FXが上手になりたい!と思って、
FX関連の本を買ったり、FXについての講演・セミナーを聴きにいった場合は?
結論からいうと、
必要経費と認められるかどうかは、
「一般的な常識の範囲内」ということのようです。
そんな曖昧な…、といいたいところですが、
最初からあきらめてしまうのはもったいないです。。。
セミナーに参加したら、
・参加したこと、参加料を払ったことがわかる書類を添付する。
・交通費を計算しておく。
本を買ったら、
・領収書をとっておく。
といいのではないでしょうか?
そして、 税務署に事前に問い合わせるとか、
確定申告のときに税務署で確認をする必要がありそうです。
最近ではFXの取引で、確定申告する事例がとても多くなっていると思うので、
税務署の窓口でも、そうした事例の蓄積のもとで、
適切なアドバイスをしてくれると思います。
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